口座を開設して、長い期間取引が行われていない口座を「休眠預金」といいます。
その「休眠預金」の金額はなんと毎年5百億円ほども発生しているということで、放置された預金口座のお金を社会のために有効活用しようという法律が2018年1月に施行されました。
その法令は「休眠預金等活用法」といいます。
「休眠預金等活用法」とは
この法律が出来る前は、銀行や商品により休眠預金となる年数がそれぞれ異なっていましたが、この法により統一される事になりました。
その内容は「2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引が無い預金を休眠預金とする」
対象となる商品は、以下の通り。
- 普通預金
- 定期預金
- 貯金
- 定期積立
財形貯蓄や外貨預金は対象外となっています。
社会のために役立てるということですが、具体的にはどのような使われ方をするのでしょう。
それは、「子ども及び若者の支援」、「日常生活を営む上で困難を有する人への支援」、「地域活性化等の支援」などに関わる活動を行う民間公益活動に助成金を貸し付けるというものです。
この法律が施行されたことで、今まで休眠預金は下記う金融機関で管理されていたものが、預金保険機構に移管され管理されるようになります。
休眠預金と認定されたら引き出せなくなる?
休眠預金と認定されたら、預金は引き出せなくなってしまうのでしょうか?
結論から言うと、そんなことは無く本人確認さえ取れれば引き出し、解約などの手続きを行うことが出来ます。
特別な場所に行く必要もなく銀行窓口で手続き可能です。
何となく口座が凍結されてしまうようなイメージになりますが、今まで金融機関ごとに規定されていたものが、統一されたルールで管理されるようになるので分かり易いのではないでしょうか。
休眠預金の認定は?
2009年1月から10年、「休眠預金等活用法」が施行されたからの休眠預金は、2019年1月から発生します。
しかしいきなり、休眠預金に認定され「預金保険機構に移管」となるわけではありません。
移管の対象となりうる預金が有る場合には、当該口座で取引などの異動を最後にしてから9年以上~10年6か月を経過するまでの間に、預けている各金融機関からウェブサイトにて公告が行われます。
公告を閲覧し、自分口座について情報提供の求めをした場合は、移管の対象から外れます。
1万円以上の残高が有る預金については、現在登録している住所へ郵送により通知状が発送され、通知状を受け取った場合は休眠口座となりません。
住所変更の手続きをしていなかったことにより通知状が届かなかった場合は、金融機関が公告した日から2か月~1年経過するまでに移管は行われ休眠預金となります。
また預金残高が1万円以下の場合は通知が発送されないので、そのまま休眠預金と認定されます。
休眠預金にしないためには
口座を作成したまま入出金等の手続きが行われずに10年経過した場合、休眠預金に認定されるので、通知に対して反応すれば対象から外されます。
通帳記入は金融機関によって手続きと認定するところしないところと統一されていないので、一番確実なのは、入出金などの異動が有れば良いので1年に1回入金または出金などを恒例行事として行えばよいのではないかと思います。
さいごに
学生時代のアルバイトや就職時の給与口座など、都合によって金融機関を作成した場合、環境の変化によって忘れられてしまう口座もあるかもしれません。
これを機会に口座の集約化を行うのも良いかもしれませんね。